DV防止法の目的 | 配偶者からの暴力とは | DV法対象の配偶者とは | 一時保護の制度 | 被害防止のために | 保護命令の手続き | DV被害と刑事告訴 | DVに関わる刑法犯罪と法定刑 | DV被害の民事賠償請求
また、多くの被害者は女性で、とくに夫婦間の暴力については、行政も「夫婦ゲンカ」として、その「暴力」の制止や被害者の保護を放置してきました。
そのため、被害者が生命や身体を損なうことも少なくありませんでした。
平成13年10月13日にDV防止法が施行され、配偶者からの暴力を犯罪と位置づけ、DVの発生防止と被害者保護のためのルールが明確化されました。
被害を受けた場合(被害者自身、被害と考えたくないのですが・・・)は、我慢や泣き寝入りせず、速やかに専門家(弁護士等)や警察に相談し必要な保護をしてもらうことです。
プライベートリサーチでは、ボディーガード、交渉、警察との連携、訴訟等手続きを的確に素早く行いあなたをお守り致します。
配偶者からの暴力に関する通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備する事で配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する。
DV防止法では「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を有する」(2条)
・暴力の制止(警察官)
・保護命令(地方裁判所)
2ヶ月間の接近禁止命令、2週間の自宅退去命令
保護命令に違反した加害者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
暴力には身体的・心理的・性的・経済的暴力がありますが、DV防止法の保護命令や警察による被害防止の対象となるのは身体に対する不当な攻撃で生命・身体に危害を及ぼす身体的暴力です。
・殴ったり蹴ったりする直接の攻撃に加え、周囲のモノにあたったり大きな音に曝して、身体に危害を及ぼすこともこれに含まれます。
・性的暴力は明示されていませんが、レイプや強制わいせつのように、身体に対する不法な攻撃を伴う場合にはその対象になります。
・直接の攻撃ではなくても、嫌がらせの脅迫電話をかけ続けて被害者にPTSD(心的外傷後ストレス障害)を負わせた加害者に対して傷害罪を認めた判例もあります。
・言葉による脅迫や侮辱、性的におとしめること、生活費を支払わないで生活を窮地に追いやり苦しめること、子供など近親者や知人など第三者を使い、人格的な攻撃を加えるなどの暴力もあります。
・これらについては、DV防止法1条1項の暴力に含まれませんが、配偶者暴力相談支援センターの援助の対象になり、被害者は相談したり、一時保護を求めることができます。
被害者が現実に被害を被らなくても、その生命や身体に危害を受ける恐れがあれば保護を求めることができます。
※ただし、加害者の暴力行為が刑事事件になるかどうかは問いません。
DV防止法の適用を受ける配偶者とは、現時点で夫婦として暮らす相手で、夫婦の結婚形態は法律婚でも事実婚でも構いません。離婚した夫婦も配偶者暴力相談支援センター(各都道府県等に設置)の援助が受けられます。
※恋人同士やDV以外の原因で別れた元配偶者間の暴力沙汰にはDV防止法は適用されません。
・同様の被害を受ける子供や親も保護されます。
・配偶者暴力相談支援センターではDV被害者本人だけではなく、その配偶者から心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた、被害者に準ずる者に対しても必要な助言が保護ができるようになっています。(3条2項)
DV被害者とその同伴する家族(子供や親)は、DVの危害から安全を確保する為に一時保護の制度を利用する事も可能です。
一時保護の施設は、自治体の施設の他、民間施設もあります。
・DV発見者は、警察や相談支援センターへ通報する努力義務があります。
・医療関係者は被害者の了解を前提として警察等へ通報でき、被害者に対してセンターの利用等につき情報提供の努力義務があります。
配偶者からの暴力も、一般の社会で、第三者に対して振るわれた暴力と同じように犯罪となり、DVの被害者は、配偶者である加害者を刑事告訴することもできます。
被害者は警察(または検察)に被害届けを提出したら、相手を告訴(告訴状を提出する)して処罰を求めることができます。
死刑または無期懲役もしくは3年以上の懲役
10年以下の懲役または30万円以下の罰金
30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
2年以上の有期懲役
6年以上7年以下の懲役
3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以上の罰金
拘留または科料に処する
配偶者からの暴力を受けた被害者は、加害者に対して、慰謝料請求等の賠償請求(民法709条)ができます。またDVは離婚原因にもなるので、被害者は離婚請求(民法770条)も可能です。