あなたの生活はのぞかれている | 盗聴器の種類 | 盗聴の方法 | 盗聴犯はマニアよりも身近な人物 | 盗聴マニアによるもの | 盗聴されている兆候 | 代表的な設置場所 | 盗聴器を発見するには | 盗聴を規制する法令はないに等しい | 罰則規定の一例
以前は、国家や企業のトップや芸能人を狙った事件が多かったのですが、近頃ではごく普通の人がターゲットにされる事例が急増しています。
現在の日本では盗聴器をもつこと自体はなんら罪に問われません。アメリカでは盗聴器の所有はFBI、麻薬取締官など「探偵士」の資格をもつ者に限定されていますが、日本にはこうした法的な規制がないのです。
主流は無線式の偽造盗聴器で、ペンやコンセント、延長コード、デジタル時計、電卓など身近な物に仕掛けられます。
※電話回線から直接音声をひろうことは可能であり、これなら遠くはなれていても一切の痕跡を残さずに盗聴が可能です。しかし、これはさすがに素人の手の出せるものではありません。
ストーカーなどが盗聴をする場合、室内に発信器を隠すか、室外の電話線に盗聴器を仕掛けるという方法になります。コードレス電話に割り当てられている電波帯はUHFの380メガヘルツです。この周波数ならアマチュア無線機、広帯域受信機などでまるでテレビやラジオの電波を受信する感覚で簡単に受信できてしまいます。
※この電波受信という行為は「盗聴」にはなりません。これは「傍受」といい、個人の楽しみとしてやっているぶんには違法行為とならないからです。違法行為となるのは傍受した内容を人に広めたり、ゆすりなどに利用した場合です。
室内に盗聴器を仕掛けるケースは恋人や友人など身近な人間によるものがほとんどです。
盗聴されていると感じたら、まず身近な人から疑うことです。
コードレスの電波をひろう、隣人がマイクで盗聴、居住者の出かけている間に忍び込んで盗聴器を仕掛けたりする、引越しや電気工事などの業者になりすまして取り付けたりします。
最近は電気街に行くと簡易型盗聴発見器が売られています。発信器の電波をキャッチしてその所在を見つけるもので、だいたい3〜5万円。中には5000円程度のものもありますが、これはほとんど使いものになりません。また、高価なものでも、それを使いこなすのには相当な習熟が必要です。
問題なのは金儲けのみを目的とした悪徳業者が少なくないということです。悪質な業者にひっかからないために、しっかりと相手の対応を見極めることが必要です。
ときには「あなたの部屋に盗聴器がかかっているようですよ」とやってくる流しの業者がいます。盗聴器などどこにも仕掛けられていないのに、あると言って金銭をだまし取る業者もいます。
盗聴行為そのものを明確に罰する法令は日本に存在しません。
そのため、その行為に関わる様々な付随事項を現行の法令で罰するということになります。実際に離婚の係争中の夫が妻の実家の電話に盗聴器を仕掛けて逮捕されたケースがありますが、盗聴器の製造販売に関しては、法的に野放しなのが現状でした。
ところが、警視庁保安課では1998年1月、盗聴器を販売している都内の業者を摘発しました。その時適用したのは電気用品取締法です。同課では、今後とも様々な法令を適用して盗聴に対するを対応をしていくとのことです。
| 状況 | 法令 | 罰則 |
|---|---|---|
| 相手の自宅に侵入して盗聴器を仕掛ける、自分の会社内に盗聴器を仕掛ける | 刑法130条「住居不法侵入罪」 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
| 傍受した内容を他人に漏らす | 有線電気通信法14条「通信の秘密を犯す罪」 | 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
| 電波法59条「秘密の保護」 | 1年以下の懲役または20万円以下の罰金 | |
| 盗聴器の購入(微弱範囲を超えるもの) | 電波法第4条「無線局の開設」 | 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
| 他人の仕掛けた盗聴法を傍受 | 罰則規定なし | |
| コードレスホンを傍受 | 罰則規定なし | |